受診編

立て替え払いをしたとき

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療養費として払い戻し

旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などでマイナ保険証等をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
このような場合は、本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。これを療養費といいます。
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
療養費
(家族療養費)
保険診療相当額の7割
(義務教育就学前は8割)
自己負担3割
(義務教育就学前は2割)
  • ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
このようなときも療養費が支給されます
医療の内容 給付内容
生血液の輸血を受けたとき 基準料金の7割
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき 基準料金の7割
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき 上限の範囲内の7割
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入したとき 上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割)
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 上限の範囲内の7割

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柔道整復師にかかるとき開く

健康保険法では、ケガや病気をした場合、病院や診療所などの保険医療機関で医師による治療を受けた場合に、健康保険で給付ができることが規定されています。
整骨院や接骨院は保険医療機関ではありませんので、健康保険で現物給付を受けることは出来ませんが、何らかの理由で病院や診療所で治療を受けようにも受けることが困難であり、健康保険組合がやむを得ないと認めた場合、「外傷性が明らかなケガ」で「身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないもの」に限って、被保険者からの請求によって療養費が支払われる場合があります。なお、次のものについては療養費として支給されません。

  • ①日常生活からくる疲労や老化、慢性的な肩こり、腰痛など
  • ②原因不明の痛み
  • ③病気(神経痛、リウマチ、脳疾患後遺症、五十肩、テニス肘、ゴルフ肘、関節炎など)からくる痛み、こり
  • ④スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛
  • ⑤病院等の治療で投薬などを受けているもの
  • ⑥医師が治療すべき内科的原因の疾病
  • ⑦病状に改善が見られない長期の施術
  • ⑧過去の交通事故等の後遺症
  • ⑨仕事中や通勤途中におきた負傷(ケガ)
  • ※本人が施術費の全額を一旦支払った後に健康保険組合から一部負担金を除いたものの払い戻しを受けることとなりますが、受領委任の契約をしている施術所については、窓口で一部負担金のみを支払い、残りは健康保険組合に被保険者が請求する取扱いになっています。

療養費として払い戻しを受ける場合

必要書類
療養費支給申請書
申請書
備考
医療の内容に応じて下記の書類を添付
医療の内容 必要な添付書類
医療費を自費で支払ったとき(立て替え払い) 診療報酬明細書(レセプト)
領収書、診療報酬明細書(レセプト)
国民健康保険など他の保険者の保険証を使用し、医療費の返還を行ったとき (医療費を返還した保険者から交付された診療報酬明細書)
領収書(返還請求された金額を支払った領収書)
輸血(生血)の血液代 輸血証明書、領収書
コルセット・ギプス・義眼代 保険医の証明書・靴型装具は当該装具の写真、領収書
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき 保険医の装具指示書、領収書
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき 医師の作成指示書等の写し・検査結果、領収書
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)、領収書
  • ※被保険者が亡くなられ、相続人の方が請求する場合→被保険者との続柄がわかる戸籍謄本等
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