健康保険のしくみ
マイナ保険証等
健康保険に加入すると病院や診療所などの保険医療機関を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書を窓口に提示して健康保険の受給資格があることの確認を受けたうえで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方や紛失した方、健康保険証の利用登録がお済みでない方などについては、マイナ保険証により病院や診療所などの保険医療機関で保険診療を受けることができませんので、健康保険組合から健康保険の資格があることを記載した資格確認書を交付します。
◆交付対象者
- A:マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
- B:マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方
- C:マイナンバーカードを取得していない方
- D:マイナンバーカードを保有しているが健康保険証としての利用登録をしていない方
- E:マイナ保険証の利用登録を解除された方
- F:マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
- G:マイナンバーカードを返納された方
◆交付方法
- 資格取得時に本人の申請に基づいて健康保険組合から交付します。
- 資格取得日以降に交付対象のA・Bに該当した方には、本人の申請に基づいて交付します。
- 資格取得日以降に交付対象のC~Gに該当した方には、その都度交付します。
マイナンバーの変更について
マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを当健康保険組合まで届け出てください。
高齢受給者証
70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が被保険者、被扶養者一人ひとりに交付されていましたが令和6年12月2日以降にマイナ保険証や資格確認書で病院や診療所などを受診する場合、マイナ保険証や資格確認書により一部負担割合が確認できますので高齢受給者証は不要となります。